看護師の転職は何年目?タイミングは在職中かどうかで変わる

コロ助

転職を何年目にするかを決めている法令に、編集部は行き当たっていません。日数のほうを決めている条文はあります。

動き出すのは、いまの職場を辞めた日と、次の職場に入る日のあいだが空いたときです。空いた瞬間に、通算して七日の待期と、二十日以内という申出の期限が走り始めます。

何年目が有利かという順番付けは、本記事にありません。

退職日と入職日のあいだに空白があるかどうかで、動き出す期間が変わることを2本の帯で示した模式図

何年目かを採用の条件として定めた法令は、本記事に出てきません

本記事が開いた法律の中に、経験年数を採用の条件として並べた条文はありませんでした。募集でどんな条件を置くかは、募集する側が決めています。

年数そのものを条文が数えている場所はあります。ただしそれは採用の話ではなく、休暇の日数や手当の期間の話です。

本記事を書いているコロ助に、看護の資格も医療の資格もありません。ここで数えているのは、法律に書かれた日数だけです。

基本手当には、通算して七日の待期が先に置かれています

辞めてから次の職場が決まるまでのあいだに、雇用保険の基本手当を考える人がいます。その入口には、日数の条文が1本置かれています。

基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して七日に満たない間は、支給しない。
(雇用保険法21条。2026年9月22日に法令APIの2つの版から取り出し、2つ目では語句の有無を尋ねて突き合わせた)

七日が数えられ始めるのは、離職のあとで最初に公共職業安定所へ求職の申込みをした日からです。申込みをしていない期間は、ここに入りません。

自分の都合で辞めた場合には、もう1つ期間が続きます。

被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第二十一条の規定による期間の満了後一箇月以上三箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。
(同法33条1項。同日・同じ2つの版で確かめた)

条文が書いているのは幅だけで、実際に何か月になるかは公共職業安定所長が定めます。ここでその月数を示すことはできません。自分の退職が「正当な理由がなく自己の都合によつて」に当たるかどうかの判断も、同じく本記事の外にあります。

健康保険をそのまま続けるなら、期限は二十日です

勤め先を通じて入っている健康保険は、辞めると資格がなくなります。同じ保険を続ける道が1つあり、そこにも日数が付いています。

第三条第四項の申出は、被保険者の資格を喪失した日から二十日以内にしなければならない。ただし、保険者は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であつても、受理することができる。
(健康保険法37条1項。同日・同じ2つの版で確かめた)

数え始めるのは、被保険者の資格を喪失した日です。ただし書があり、保険者が正当な理由を認めた場合には、二十日を過ぎた申出でも受理されることがあります。

申し出られる人の側にも条件があります。同法3条4項は、この申出ができるのを、資格を喪失した日の前日まで継続して二月以上被保険者だった人としています。ここで条文が使っている単位も、年ではなく月です。

この道を選ばない場合にどの保険へ入るかは、本記事では扱っていません。

在職のまま次を決めると、この3つを使う場面が生まれません

ここまでに出てきた3つを、条文の文言のまま並べます。

条文 数え始める日 期間 期間を決めるのは
雇用保険法21条 離職後に最初に公共職業安定所へ求職の申込みをした日 失業している日が通算して七日 条文(七日)
同法33条1項 21条の規定による期間が満了した日 一箇月以上三箇月以内 公共職業安定所長
健康保険法37条1項 被保険者の資格を喪失した日 二十日以内に申し出る 条文(二十日)

(33条1項の期間がかかるのは、自己の責めに帰すべき重大な理由によつて解雇された場合と、正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合です。表の語は3本とも条文の文言によります)

3つとも、辞めた日と入る日のあいだが空いたときに効いてきます。次の職場へ切れ目なく入るなら、待期を待つ場面も、二十日以内に申し出る場面も生まれません。編集部は、この形を勧めます。

ただし勧め方は軸によって変わります。生活費が途切れることを避けたい人には、この形がそのまま効きます。心身の状態のほうが先に来ている人には、日数の話を後ろへ回すことを勧めます。

朝になっても体が動かない日が続いているなら、日程より先に医療機関と公的な相談窓口を使ってください。

空白を作らない形にするなら、決める順番は入職日が先で、退職を申し出る日が後になります。申し出てから辞めるまでに要る期間のほうは、別の条文が決めています。

面接や書類のやり取りをいつ入れられるかは、応募の経路でも変わります。施設へ自分で申し込む場合の進め方は日程を自分で組む応募のしかたにあります。仲介を挟む場合に誰が何をするのかは日程の調整を誰が引き受けるのかにまとめました。

何月に動くのがよいかは、本記事では決めていません

求人の数が月ごとにどう動くかは、今回数えられませんでした。届かなかった資料が2つあります。

2026年9月22日に、厚生労働省の看護師国家試験の施行のページを開きました。表示が崩れていて、試験の期日も合格発表の日付も読み取れていません。ハローワークの求人を職業ごとに月で割った表にも、同じ日に到達できていません。どちらも確認できなかったということであって、そうした資料が無いということではありません。

条文の側で分かっているのは、試験の回数までです。保健師助産師看護師法18条は、保健師・助産師・看護師の国家試験を厚生労働大臣が、准看護師試験を都道府県知事が、毎年少なくとも一回行うと定めています(同日・同じ2つの版で確かめた)。

この条から出てくるのは、試験を行う回数の下限までです。実施の月も、新しく免許を持つ人が職場に加わる月も、条文には書かれていません。上位の記事が置いている月ごとの早見表を、本記事が作らないのはこのためです。

千葉県内にどれだけ候補があるかは、いつでも数えられます

入職日が決まっていない段階でも、先に数えられるものがあります。千葉県内の病院がどの圏域にいくつあるかは、県が公表している名簿から数えられます。

その数は通勤できる距離に病院がいくつあるかを調べた記事に置いてあります。上に並べた日数と違って、こちらは在職のままでも辞めたあとでも同じ数字です。

求人の紹介文と、上に並べた日数は分けて読んでください。募集があることから、制度上の期間は判断できません。

日数を数え終わっていない段階で登録しても、決める材料は増えません。登録を急がせる材料は、どこにも置いていません。

よくある質問

看護師の転職は何年目がベストですか?

順番は付けません。経験年数を採用の条件として定めた条文が、今回開いた範囲に出てこなかったためです。判断の材料になるのは、辞めた日と入る日のあいだを空けるかどうかのほうです。

看護師の転職に向いている時期(何月)はありますか?

何月がよいかは決めていません。求人の数を月ごとに割った公的な表に、2026年9月22日の時点で到達できていないためです。日付が確定しているのは、待期の七日と、健康保険の二十日のほうです。

退職してから転職活動をしても問題ありませんか?

可否は判定しません。ただし辞めた日と入る日が空けば、雇用保険法21条の待期を待つことになり、勤め先の健康保険を続けるなら37条1項の二十日以内に申し出ることになります。編集部は、在職のまま次を決める側を勧めます。

まとめ

  • 経験年数を採用の条件として定めた条文は、本記事が開いた範囲に出てきませんでした。年数で順番を付けていません
  • 辞めた日と入る日のあいだが空くと、通算して七日の待期(雇用保険法21条)と、一箇月以上三箇月以内の期間(同法33条1項)が効いてきます。勤め先の健康保険を続ける場合は、資格を喪失した日から二十日以内の申出が要ります(健康保険法37条1項)
  • 何月がよいかは決めていません。求人の月ごとの動きと国家試験の日程に、2026年9月22日の時点で到達できていないためです

ここに並べたのは、法律が定めた日数と、それが動き出す条件までです。あなたの離職がどの扱いになるかは、ハローワークと、加入している健康保険の保険者が判断します。

七日も二十日も、条文が先に決めています。あなたが決められるのは、その日数を自分の予定のどこに置くかだけです。


参考・出典

  • e-Gov法令検索「雇用保険法」(昭和49年法律第116号)21条・33条1項 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116 (2026年9月22日に法令APIのv2とv1という2つの版から取得し、2つ目では語句の有無・見出しの有無・引用条番号を尋ねて突き合わせた。食い違いは0件)
  • e-Gov法令検索「健康保険法」(大正11年法律第70号)37条1項・3条4項 https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070 (同日に同じ2つの版から取得し、2つ目ではただし書の有無と語句の有無を尋ねて突き合わせた。食い違いは0件)
  • e-Gov法令検索「保健師助産師看護師法」(昭和23年法律第203号)18条 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000203 (同日に同じ2つの版から取得し、2つ目では語句の有無と試験を行う者を尋ねて突き合わせた。食い違いは0件)
  • 厚生労働省「看護師国家試験の施行」 https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shikaku_shiken/kangoshi/ (2026年9月22日に編集部が2回開いたが、表示が崩れており試験期日・合格発表の日付を読み取れなかった)
  • 厚生労働省「一般職業紹介状況(職業安定業務統計)」 https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/114-1.html (同日に編集部が開いたが、職業別の月次の統計表の値に到達できなかった)
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