看護師を辞めたい2年目・3年目|年数の数え方を条文で見る

コロ助

入職して2年目、3年目という数え方は、あなたの職場が年度で区切って呼んでいるものです。制度の側は、同じ期間を別の起点と別の単位で数えています。

年次有給休暇の日数は、入職の日ではなく、そこから6か月を超えた日を起点に増えていきます。雇用保険の被保険者期間は、年ではなく月で数えられます。

何年目で辞めた人が多いかという数字は、本記事に出てきません。

数え始める点と進む向きが制度によって違うことを2本の線で示した模式図

体が動かなくなっているときの連絡先を、本記事の最初に置きます

食事がのどを通らない、眠れないまま朝になる、更衣室から病棟へ足が向かない。どれかが続いているなら、年数の話はいったん置いて、医療機関の受診と下の電話を先に使ってください。

本記事の書き手は医療職ではありません。そのため、いまの状態が休めば戻るものかどうかを見分ける手がかりは、ここに1つも書けません。名前を出しているコロ助は、看護の現場に立ったことがない人間です。

窓口 電話番号 受付
働く人の「こころの耳電話相談」 0120-565-455(フリーダイヤル) 平日(月曜日〜金曜日)17:00〜22:00(受付は21:50まで)/土曜日・日曜日10:00〜16:00(受付は15:50まで)。祝日、振替休日、年末年始(12月29日〜1月3日)を除く
#いのちSOS 0120-061-338(フリーダイヤル・無料) 月曜日〜日曜日 00:00〜24:00(毎日24時間)
こころの健康相談統一ダイヤル 0570-064-556(ナビダイヤル) 相談対応の曜日・時間は都道府県によって異なります

(2026年9月21日・編集部。厚生労働省「こころの耳」の電話相談のページと、同省「まもろうよ こころ」のページに、それぞれ別の問いを2回投げて写し取りました。2回の答えに違いはありません)

同じ話でも、持っていく先によって相手の義務が変わります。窓口ごとの違いは話した内容が職場へ戻るかどうかの分かれ目にまとめてあります。上司や同僚とのあいだで起きていることのほうは精神面の負担について事業主が負う決まりが条番号で扱っています。

年次有給休暇は、入職から6か月後を起点に数えます

続けた年数が制度の側で実際に数えられている場所は、そう多くありません。年次有給休暇の日数がその1つです。

使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
(労働基準法39条1項。取得日2026年9月21日)

起点は雇入れの日そのものではなく、そこから6か月が過ぎた時点に置かれています。2年目・3年目のあなたは、この最初の10労働日を通り過ぎた位置にいます。

同じ項に、全労働日の8割以上出勤という条件も書かれています。体調を崩して休んだ期間がある場合に自分がどちら側になるかを、本記事は判定しません。出勤した日数の数え方は、勤務先の賃金台帳と就業規則の側にあります。

年数が変わると動くのは、日数の欄だけではありません。後輩が付く、夜勤の本数が増えるといった職場の側の変化もありますが、夜勤の回数について本記事は条文を持っていません。回数の決まり方は1か月あたりの回数がどの決まりで動くのかが扱っています。

条文の「三年」は、雇入れの日から3年6か月のことです

1年目を過ぎたあとの日数は、1年ごとに加算されます。加算される量は一定ではありません。

使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(以下「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数一年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。
(労働基準法39条2項本文。取得日2026年9月21日)

六箇月経過日から起算した継続勤務年数(条文の上欄) 労働日(条文の下欄) 雇入れの日から数えた期間(編集部の換算)
一年 一労働日 1年6か月
二年 二労働日 2年6か月
三年 四労働日 3年6か月
四年 六労働日 4年6か月
五年 八労働日 5年6か月
六年以上 十労働日 6年6か月以降

(上欄・下欄の見出しと6行の文言は労働基準法39条2項の表のまま。右端の列は、六箇月経過日が雇入れの日の6か月後であることから編集部が換算したもので、条文にはありません)

加算が1労働日ずつ増えるのは二年の区分までで、三年の区分で四労働日になります。条文が「三年」と書いているのは、入職から3年目のことではありません。六箇月経過日を起点にした三年であり、雇入れの日から数えると3年6か月にあたります。

第1項の十労働日にこの表の日数を足すと、雇入れから2年6か月の区分で12労働日、3年6か月の区分で14労働日になります(編集部の算出)。

年次有給休暇の加算される労働日が三年の区分で上がり幅を変えることを階段で示した模式図

同項には、ただし書も付いています。

ただし、継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の八割未満である者に対しては、当該初日以後の一年間においては有給休暇を与えることを要しない。
(同項ただし書。取得日2026年9月21日)

前の1年の出勤が全労働日の8割未満だった場合、その次の1年については与えることを要しないと書かれています。続けた長さだけで日数が決まる仕組みではありません。

雇用保険の被保険者期間は、離職の日からさかのぼって数えます

失業したときの手当の話になると、数える単位が変わります。雇用保険法は、被保険者期間を月で数えると定めています。

被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるものに限る。)を一箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。
(雇用保険法14条1項本文。取得日2026年9月21日)

起点は入職の日ではなく、被保険者でなくなった日です。そこから1か月ずつさかのぼり、賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある期間だけを1か月として数えます。

同項にはただし書もあります。最初の期間の日数が15日以上あり、そのうち賃金の支払の基礎となった日数が11日以上であるときは、その期間を2分の1か月として計算すると定めています。

同条3項は、計算した被保険者期間が12か月に満たない場合の読み替えを置いています。日数の条件に「賃金の支払の基礎となつた時間数が八十時間以上であるもの」が加わる形です。

受け取れるかどうかの入口そのものは同法13条にあり、本記事では開いていません。

何日分支給されるかは、また別の条文が決めています。こちらは年齢と期間の組み合わせで欄が分かれており、本記事の範囲に入っていません。

本記事が開いた条文は、いずれも2026年9月21日にe-Gov法令検索の法令APIから項目ごとに問いの形を変えて2回以上照合しています。同39条7項は、2回の取り出しでかっこ書きとただし書の有無が一致しなかったため引用していません。

本記事は「看護師 辞めたい 2年目」と「看護師 辞めたい 3年目」を1本で受けています。順位とURLは機械で取ったもので、各ページの中身までは目を通していません。

公表されている病院の看護職員の離職率は、年度という単位で数えられています。入職して何年目かで割った欄を、その調査は持っていません。

辞めても続けても、千葉県の資料は同じ場所にあります

どちらを選ぶかが決まっていない段階でも、先に開けるものがあります。辞めるほうを選んでも続けるほうを選んでも中身が変わらないものが、2つあります。

  • 通える範囲にどれだけ病院があるか — 千葉県は9つの二次医療圏に分かれ、圏域ごとに数も顔ぶれも違います
  • 賃金がどう公表されているか — 明細の項目を分けたうえで、公表値の欄に当てます

1つ目は千葉県の病院がどこに何施設あるかを並べた記事、2つ目は千葉県の賃金がどう公表されているかを確かめる記事にあります。どちらも、転職サービスに登録しないまま開けます。

求人の紹介文と、本記事が引いた条文は分けて読んでください。募集があることと、制度の年数の数え方は別の話です。

求人を眺めるために登録すること自体は、外側の条件を測る作業に入ります。ただし、2年目のうちに、3年目のうちに、と期限を切る理由は本記事にありません。求人が届くまでの流れは求人が手元に届くまでに誰が何をしているかにまとめてあります。

よくある質問

看護師は3年続けたほうがいいですか?

続けるべきかどうかに、編集部は答えを出しません。条文が示す「三年」は、六箇月経過日から起算した継続勤務年数の三年であり、雇入れの日から数えると3年6か月にあたります(労働基準法39条2項)。入職からちょうど3年の時点ではありません。

まとめ

  • 年次有給休暇の起点は雇入れの日ではなく、そこから6か月を超えて継続勤務する日です。加算される労働日が二労働日から四労働日に変わるのは、雇入れの日から数えて3年6か月にあたる区分です(労働基準法39条1項・2項)
  • 雇用保険の被保険者期間は、離職の日からさかのぼって1か月ずつ数えます(雇用保険法14条1項)。12か月に満たない場合の読み替えが同条3項にあります

「2年目」「3年目」は、あなたの職場が使っている数え方です。制度のほうは、その数え方を使っていません。どちらで自分の年数を見るかは、あなたが選べます。

本記事が扱ったのは、条文に書かれた起点と日数だけです。自分の勤続がどの区分に入るかは、勤務先の就業規則とハローワークで確かめてください。


参考・出典

  • e-Gov法令検索「労働基準法」(昭和22年法律第49号)39条1項・2項 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049 (2026年9月21日に法令APIで取得。項目ごとに問いを変えて2回以上照合し、食い違い0件。第7項は引用していない)
  • e-Gov法令検索「雇用保険法」(昭和49年法律第116号)14条1項・3項 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116 (同日に法令APIで取得。項目ごとに問いを変えて2回以上照合し、食い違い0件)
  • 厚生労働省「こころの耳」働く人の「こころの耳電話相談」 https://kokoro.mhlw.go.jp/tel-soudan/ (2026年9月21日に編集部が別の問いで2回開いて確認)
  • 厚生労働省「まもろうよ こころ」 https://www.mhlw.go.jp/mamorouyokokoro/ (同日に同じ方法で確認)
  • 検索上位10件の見出しとURLの抽出(ラッコキーワードMCP。同日に編集部が「看護師 辞めたい 2年目」「看護師 辞めたい 3年目」の2語で実行)
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