保育所で働く看護職には、「保育士の数に数えてよい」という扱いが用意されています。置いているのは省令の本体ではなく、1998年の改正省令に付いた経過措置で、数えられるのは1人までです。
この記事が追うのは、その一文がどこまでを決めていて、どこから先を決めていないかです。仕事の向き不向きと、保育園と病院のどちらがよいかは扱いません。
条文を引く箇所では「保育所」と書きます。募集や日常の言い方は「保育園」ですが、法令の側はこの語を使っていないためです。
必ず置く職員と、置いてもよい職員が分かれています
2026年9月23日に、この検索語の上位10件から見出しを集めました。読ませる記事は4件で、残る6件は求人の一覧か検索の画面です。4件の見出しのうち、看護職を置く根拠そのものを問いにしていたのは1件だけでした。
数えたのは見出しの文字列と画面の種類までです。本文を読み比べてはいないので、根拠が書かれていないとまでは言えません。
保育の現場にも、看護の現場にも、編集部は立ったことがありません。ここに置けるのは、条文と自治体の例規を開いて番号を照らし合わせた結果だけです。
省令は、保育所に置かなければならない職員として、保育士・嘱託医・調理員の3つを挙げています(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準33条1項)。調理業務の全部を委託する施設は調理員を置かないことができる、というただし書も同じ項にあります。
看護職は、この3つに入っていません。置いてはならないという定めも、本記事が開いた条文には出てきません。雇うかどうかは、保育所の側が決める部分です。
なお33条1項には地域限定保育士に関する括弧書きが入っていますが、本記事では扱っていません。

看護職を数に入れる定めは、1998年の改正省令に付いています
同じ33条の2項は、保育士の数を子どもの年齢の区分ごとに決めています。末尾には「保育所一につき二人を下ることはできない」というただし書が付いています。
この2項の数え方について、看護職を1人だけ保育士として数えてよい、という経過措置が別の省令に置かれています。
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十三条第二項に規定する保育士の数の算定については、当分の間、当該保育所に勤務する保健師、看護師又は准看護師(以下この項において「看護師等」という。)を、一人に限り、保育士とみなすことができる。
(児童福祉施設最低基準の一部を改正する省令〔平成10年4月9日厚生省令第51号〕附則2項。2026年9月23日に、e-Gov法令API v2へ問いの形を変えて2回尋ね、返ってきた文字列を突き合わせた)
置き場所が現行の省令の本体ではなく、1998年の改正省令の附則である点が、条番号を探すときにつまずくところです。現行の省令も自分の附則98条で、この定めを「児童福祉施設最低基準の一部を改正する省令附則第二項」と呼んで参照しています。
この定めは保育所に向けられています。同じ「みなす」でも、小規模保育事業などを扱う基準は別の省令にあり、本記事は中身に立ち入っていません。
「一人に限り」「当分の間」「できる」が、この定めの縁です
条文が短いぶん、決めていない範囲もはっきりしています。
| 条文の語 | 決めていること | 決めていないこと |
|---|---|---|
| 一人に限り | 保育士として数えられるのは1人まで | 看護職を何人雇えるか |
| 保育士の数の算定については | 効くのは人数を数える場面 | 資格や免許の扱い |
| 当分の間 | 期限を切らない経過措置である | いつまで続くか |
| みなすことができる | 保育所の側が使える扱いである | 使わなければならないか |
(表の右の列は、条文に書かれていない事項を編集部が並べたものです。書かれていないことが禁じられている、という意味ではありません)
「一人に限り」は、数えられる人数の上限です。看護職を2人雇ってはいけないという意味ではありません。ただし2人目を同じ枠で数える定めは、本記事が開いた条文には出てきません。
応募の前に確かめられるのは、その保育所に看護職が何人いるかです。あなた1人になるかどうかで、同じ仕事を相談できる相手がいるかどうかが変わります。
条文は、みなされた人と保育士を書き分けています
みなしの効果は、数を数える場面に限られています。条文自身が、保育士と「保育士とみなされる者」を別のものとして扱っているからです。
現行の省令の附則97条は、保育士の数を計算する規定の中で「第三十三条第一項に規定する保育士」を定義し、そこから附則2項によって保育士とみなされる者を除いています。両方が保育を行う場面についても、定めが置かれています。
第三十三条第三項及び児童福祉施設最低基準の一部を改正する省令附則第二項の規定により特定理学療法士等及び同項に規定する看護師等のいずれもが保育を行う場合には、当該看護師等が保育を行うに当たつて、当該保育所の保育士(同条第三項ただし書の規定による支援を行う保育士を除く。)による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。
(同基準附則98条。同じ日に、同じ2つの問いの形と、所管省庁の法令データベースの3経路で文面を合わせた)
ここから読めるのは2つです。看護師等が保育を行う場面があること、そのときは保育士の支援を受けられる体制が求められていることです。免許そのものが別のものに変わるとは、ここには書かれていません。
働き方を派遣にできるかどうかは、場所を挙げた政令の側で決まります。本記事は可否を判定していないので、政令が挙げた場所に当たるかどうかを調べた記事を見てください。
千葉市の保育所なら、同じ扱いは別の番号で置かれています
ここまで省令を読んできましたが、保育所に直接かかる基準は、法律が別のところへ渡しています。児童福祉法45条1項は、都道府県は児童福祉施設の設備及び運営について条例で基準を定めなければならない、と定めています。同条2項1号が挙げる「児童福祉施設に配置する従業者及びその員数」は、国の基準に従って定める事項です。
千葉市は政令指定都市として、自分の条例を持っています。開いてみると、同じ扱いが別の番号で置かれていました。
| 定めている内容 | 国の省令 | 千葉市の条例 |
|---|---|---|
| 保育所に必ず置く職員 | 33条1項 | 46条 |
| 保育士の数 | 33条2項 | 46条2項 |
| 看護師等を1人に限りみなす | 平成10年厚生省令第51号 附則2項 | 附則3条 |
(千葉市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例〔平成24年12月19日条例第86号〕。2026年9月23日に編集部が千葉市の例規のページを開き、問いの形を変えて2回確かめた)
千葉県の条例は「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例」といい、県のサイトでPDFとして公開されています。編集部は同じ日にこのファイルを開きましたが、本記事を作った環境では中の文字を取り出せず、県の条文は引いていません。
県内の職場を数えるとき、当メディアが持っているのは病院の側の資料だけです。数えられる側の職場だけを集めた千葉県のページに、何がどれだけあるかを置いてあります。金額の見方は公表されている金額が何を指しているかを分けた記事に分けました。
求人を読むときは、上の表のどの行に当たる働き方かを別に確かめてください。条番号を確かめている途中で登録しても、比べる材料は増えません。
よくある質問
保育園で働く看護師に、保育士の資格は要りますか?
看護職として雇われるのであれば、本記事が開いた条文に保育士資格を求める定めはありません。保育士の数の算定について、看護師等を1人に限り保育士とみなすことができるという経過措置が置かれているためです。ただし募集が保育士としての採用であれば、求められるのは保育士の資格のほうです。応募資格の欄で確かめてください。
保育園に看護師は必ず1人いますか?
必ずいるとは限りません。省令が保育所に置かなければならないとしている職員は保育士・嘱託医・調理員の3つで、看護職はこの中に入っていないためです。置くかどうかは保育所の側の判断になります。
保育士とみなされると、保育の仕事をすることになりますか?
本記事が開いた条文は、仕事の中身までは決めていません。ただし附則98条は、特定理学療法士等と看護師等のいずれもが保育を行う場合について、保育士の支援を受けられる体制の確保を求めています。保育を行う場面があることは、条文の側でも想定されています。
まとめ
- 保育所に必ず置く職員は保育士・嘱託医・調理員で、看護職はこの3つに入っていません(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準33条1項)
- 保育士の数の算定については、当分の間、看護師等を1人に限り保育士とみなすことができます(児童福祉施設最低基準の一部を改正する省令〔平成10年厚生省令第51号〕附則2項)
- みなしが効くのは数を数える場面までです。同基準の附則98条は、看護師等が保育を行う場合に保育士の支援を受けられる体制の確保を求めています
条文の当てはめは、本記事の書ける範囲の外にあります。個別の配置や応募の条件は、応募先の保育所と、所在地の市区町村の担当窓口で確かめてください。
保育所の求人票に出てくるのは、仕事の中身と勤務時間です。あなたが入る枠が数のうちの1つなのかどうかは、そこには書かれていません。先に開くのは、番号のほうだと編集部は考えます。
参考・出典
- e-Gov法令検索「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」(昭和23年厚生省令第63号)33条1項・2項・附則97条・附則98条 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100063 (2026年9月23日に、法令API v2へ条ごとに問いの形を変えて2回照会し、返ってきた本文を突き合わせた。食い違いは0件)
- 厚生労働省 法令等データベース「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82069000&dataType=0&pageNo=2 (同日確認。児童福祉施設最低基準の一部を改正する省令〔平成10年4月9日厚生省令第51号〕附則2項の全文と、同省令の公布日・番号はこの経路で確定した)
- e-Gov法令検索「児童福祉法」(昭和22年法律第164号)45条1項・2項1号 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 (同日・同じ手順で確認)
- 千葉市「千葉市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例」(平成24年12月19日条例第86号)46条・附則3条 https://www1.g-reiki.net/chiba/reiki_honbun/g002RG00001097.html (2026年9月23日に編集部が例規のページを開き、問いの形を変えて2回確かめた)
- 千葉県「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例」(PDF) https://www.pref.chiba.lg.jp/shoji/jigyoushamuke/jidou/documents/r7saiteikijunjorei.pdf (2026年9月23日にファイルを開いたが、本記事を作った環境では本文を取り出せなかった)
- 検索結果の実測(ラッコキーワードMCP。2026年9月23日に編集部が「看護師 転職 保育園」の上位10件のh1とh2を取得した)

