「40代」という数字は、本記事が引いた条文のどこにも出てきません。条文に書かれているのは、45歳と65歳という別の区切りと、年齢の要件をまったく置いていない枠のほうです。
辞めるかどうかを決めるとき、年齢は判断の材料として持ち出されがちです。制度の側があなたの年齢をどこで見ているかは、条文を開けば確かめられます。
40代に向いている職場を並べた一覧は、本記事に置いていません。

受診と電話相談は、辞めるかどうかを決める前でも使えます
出勤の前に涙が出る、夜中に何度も目が覚める、食事が喉を通らない。どれかが続いているなら、条文を読む作業より先に、医療機関の受診と下の電話があります。
本記事に、症状の重さを見分ける手がかりは1つも書いていません。書き写したのは、厚生労働省の2つのページに出ている表記だけです。書き手のコロ助は医療職ではなく、体の状態について何かを判断できる立場にありません。
| 窓口 | 電話番号 | 受付 |
|---|---|---|
| 働く人の「こころの耳電話相談」 | 0120-565-455(フリーダイヤル) | 平日(月曜日〜金曜日)17:00〜22:00(受付は21:50まで)/土曜日・日曜日10:00〜16:00(受付は15:50まで)。祝日、振替休日、年末年始(12月29日〜1月3日)を除く |
| #いのちSOS | 0120-061-338(フリーダイヤル・無料) | 月曜日〜日曜日 00:00〜24:00(毎日24時間) |
| こころの健康相談統一ダイヤル | 0570-064-556(ナビダイヤル) | 相談対応の曜日・時間は都道府県によって異なります |
(厚生労働省「こころの耳」電話相談のページと、同省「まもろうよ こころ」のページの表記。2026年9月21日に編集部が確認した)
話す相手によって、効く法律も変わります。相談先ごとの違いはどの窓口が何に答えるのかを分けて書いた記事、職場の言動について事業主が負う責任は職場の側に置かれている決まりを条番号でたどるが扱っています。
求人の年齢制限を扱う条文に、40代という区切りはありません
置かれているのは、事業主が何をしなければならないかという定めです。
2026年9月21日に、この検索語と「看護師 辞めたい 30代」「看護師 辞めたい 50代」で上位10件のURLを並べたところ、40代の10件と重なるURLは30代側・50代側とも0件でした。編集部が突き合わせたのはURLの文字列だけで、各ページの中身は読んでいません。
事業主は、労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、労働者の募集及び採用について、厚生労働省令で定めるところにより、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。
(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律9条。2026年9月21日確認)
「厚生労働省令で定める」が2か所あり、義務がかかる場合は条文だけでは決まりません。省令は同法の施行規則1条の3で、年齢を条件にしてよい例外を列挙しています。
年齢を条件にする側に、手続きを課した条文もあります。
事業主は、労働者の募集及び採用をする場合において、やむを得ない理由により一定の年齢(六十五歳以下のものに限る。)を下回ることを条件とするときは、求職者に対し、厚生労働省令で定める方法により、当該理由を示さなければならない。
(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律20条1項。2026年9月21日確認)
条文が名指ししている年齢は65歳で、40歳でも45歳でもありません。そして求められているのは、年齢を条件にすること自体の禁止ではなく、理由を示すことです。
同条2項は、厚生労働大臣が理由の提示の有無や内容について報告を求め、助言・指導・勧告をすることができると定めています。条文の書き方は「できる」であり、求職者が申し出れば必ず動く、という形ではありません。
基本手当の日数は、45歳を境に別の欄になります
この日数の決まり方が、年齢に触れる数少ない箇所です。
まず、一般の受給資格者についての定めを見ます。
一の受給資格に基づき基本手当を支給する日数(以下「所定給付日数」という。)は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
(雇用保険法22条1項柱書。2026年9月21日確認)
各号は、算定基礎期間が20年以上なら150日、10年以上20年未満なら120日、10年未満なら90日と定めています。3つの号に「歳」の字はありません。同条には他の項もあって別の区分を置いており、本記事が引いたのは1項だけです。
これとは別に、特定受給資格者についての条文があります。こちらは年齢で区分が分かれており、40代は45歳を境に2つの号へ割れます。
| 基準日の年齢 | 算定基礎期間20年以上 | 10年以上20年未満 | 5年以上10年未満 | 1年以上5年未満 |
|---|---|---|---|---|
| 35歳以上45歳未満(3号) | 270日 | 240日 | 180日 | 150日 |
| 45歳以上60歳未満(2号) | 330日 | 270日 | 240日 | 180日 |
(雇用保険法23条1項2号・3号から、編集部が年齢の区分と日数を抜き出して表にした。同項は全5号あり、上の表は2つの号だけを取り出したもの。2026年9月21日確認)
条文は「基準日において四十五歳以上六十歳未満」のように書いています。基準日が何を指すかは同法20条1項にあり、「当該基本手当の受給資格に係る離職の日」と定められています。算定基礎期間の中身は同法22条3項にあり、本記事では開いていません。
誰が特定受給資格者に当たるかは、この表からは決まりません。区分を定めているのは同条2項で、本記事は当てはめを判定しません。自分がどちらの欄になるかの答えは、ハローワークの窓口にあります。

介護の休みを定めた条文には、年齢の要件がありません
上位10件の見出しのうち、家族の介護に触れたものは2件でした。一方で、介護休業や介護休暇という制度の名前を置いた見出しは0件です。
(上位10件のうち見出しを取り出せた9件から、のべ262件を2026年9月21日に数えた。数えたのは見出しの語で、本文は開いていない)
制度の側は、介護を辞める理由としてではなく、申し出れば使える枠として書いています。
労働者は、その事業主に申し出ることにより、介護休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、第三項に規定する介護休業開始予定日から起算して九十三日を経過する日から六月を経過する日までに、その労働契約が満了することが明らかでない者に限り、当該申出をすることができる。
(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律11条1項。2026年9月21日確認)
一年のうち何日かを取る側にも、別の条文があります。
要介護状態にある対象家族の介護その他の厚生労働省令で定める世話を行う労働者は、その事業主に申し出ることにより、一の年度において五労働日(要介護状態にある対象家族が二人以上の場合にあっては、十労働日)を限度として、当該世話を行うための休暇(以下「介護休暇」という。)を取得することができる。
(同法16条の5第1項。2026年9月21日確認)
2つの条文に共通しているのは、労働者の年齢に触れていないことです。40代だから使える、という形の定めではありません。
語の中身は同法2条にあります。2号は介護休業を「労働者が、第三章に定めるところにより、その要介護状態にある対象家族を介護するためにする休業」と定めています。対象家族として4号が挙げるのは、配偶者・父母・子・配偶者の父母です。3号の要介護状態は「厚生労働省令で定める期間にわたり常時介護を必要とする状態」で、期間の中身は省令にあり、本記事では開いていません。
自分の家族の状態がここに当てはまるかを、本記事は判定しません。11条1項にはただし書があり、期間を定めて雇用される者には別の条件が付いています。労働契約の期間の欄と職場の規程を手元に置いたうえで、公的な窓口で確かめてください。
千葉県の病院の数と賃金は、あなたの年齢を必要としません
年齢を入力しないと開かないものは、次の3つの中にありません。
- 自宅から行ける距離にある病院の数 — 県内は9つの圏域に区切られていて、圏域ごとに総数が違います
- 給与明細の項目ごとに当てられる公表値 — 手当を別にして、基本給だけを先に当てます
- 交代勤務と体への影響について分かっていること — 評価した主体の言葉のまま読みます
病院の数は二次医療圏ごとの病院数から候補を数える記事、賃金の欄は基本給と手当を分けて金額を読む記事が持っています。体への影響の評価は体への影響がどこまで示されているかを資料の言葉で確かめるにあります。
求人票と上の3つの資料は分けて読んでください。年齢を理由に今日動かなければならない、という材料は本記事にありません。
求人を眺めるために登録すること自体は、外側の相場を知る手段です。仲介の報酬がいつ発生するかは紹介の報酬がどの時点で出るのかを説明した記事にまとめてあります。
よくある質問
看護師を辞めたら、失業手当は何日分もらえますか?
日数を定めているのは雇用保険法で、条文は2つに分かれています。一般の受給資格者は算定基礎期間の長さだけで決まり(22条1項)、特定受給資格者は年齢と算定基礎期間の組み合わせで決まります(23条1項)。自分がどちらに当たるかと、算定基礎期間が何年になるかは、本記事では判断できません。離職票を持ってハローワークで確かめてください。
まとめ
- 本記事が引いた条文に「40代」「40歳」という語はなく、出てくるのは45歳と65歳です
- 眠りや食事の乱れが続いているなら、条文より先に、本記事の最初に挙げた電話と受診を使ってください
年齢で変わる欄はここまでで、残りはあなたが決める側に置かれています。
本記事にあるのは、法律に書かれている文と、行政のページに出ている表記だけです。当てはめの判断は、ハローワーク・労働基準監督署・公的な相談窓口のいずれかで受けてください。
参考・出典
- e-Gov法令検索「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(昭和46年法律第68号)20条1項・2項 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000068 (2026年9月21日確認)
- e-Gov法令検索「雇用保険法」(昭和49年法律第116号)20条1項・22条1項・23条1項 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116 (同日確認)
- e-Gov法令検索「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)2条・11条1項・16条の5第1項 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000076 (同日確認)
- e-Gov法令検索「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」(昭和41年法律第132号)9条 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000132 (同日確認)
- 同法施行規則1条の3 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50002000023 (2026年9月24日確認)
- 厚生労働省「こころの耳」働く人の「こころの耳電話相談」 https://kokoro.mhlw.go.jp/tel-soudan/ (2026年9月21日確認)
- 厚生労働省「まもろうよ こころ」 https://www.mhlw.go.jp/mamorouyokokoro/ (同日確認)
- 検索上位10件の見出しとURLの抽出(ラッコキーワードMCP。2026年9月21日に「看護師 辞めたい 40代」「看護師 辞めたい 30代」「看護師 辞めたい 50代」の3語で実行)

