入職1年目で辞めたいと思ったとき、この年次だから違ってくるものがあります。違うのは、あなたがどの欄で数えられるかと、どの条文が当てはまるかのほうです。
辞めたくなる時期の一覧は、この記事では作りません。
置いたのは、1年目という位置で形が変わるものです。離職率の数え方・退職理由の出どころ・研修の条文・手当の入口になる月数の順に見ます。
出勤前に体が動かないときに、かけられる番号があります
眠れない、食べられない、朝になると体が動かない。こうした変化が続くなら、判断は後回しでかまいません。先に使えるのは、受診と下の表の電話です。
この記事を書いているコロ助は、看護職の資格も医師の資格も持っていません。**症状の重さを見分ける方法も、診断や治療の助言も、ここには書いていません。**載せられるのは、厚生労働省のページに出ている名称と電話番号までです。
| 窓口 | 電話番号 | 受付 |
|---|---|---|
| 働く人の「こころの耳電話相談」 | 0120-565-455(フリーダイヤル) | 平日(月曜日〜金曜日)17:00〜22:00(受付は21:50まで)/土曜日・日曜日10:00〜16:00(受付は15:50まで)。祝日、振替休日、年末年始(12月29日〜1月3日)を除く |
| #いのちSOS | 0120-061-338(フリーダイヤル・無料) | 月曜日〜日曜日 00:00〜24:00(毎日24時間) |
| こころの健康相談統一ダイヤル | 0570-064-556(ナビダイヤル) | 相談対応の曜日・時間は都道府県によって異なります |
(2026年9月21日に編集部が、厚生労働省「こころの耳」の電話相談のページと、同省「まもろうよ こころ」のページをそれぞれ2回開いて確かめた表記です)
話す相手が職場の内か外かで、相手にかかる決まりが変わります。相手ごとの違いは同期や先輩に話すのと、外の窓口に話すのとの違いにまとめてあります。検査結果が職場へどこまで渡るかは心の負担を測る検査と、申し出を理由にした扱いの禁止が条番号で扱っています。

新卒で入った人の離職率には、「年度内」という区切りが付いています
日本看護協会の病院看護実態調査は、病院の看護職員の離職率を区分ごとに公表しています。2024年度の新卒採用者の離職率は、全国で8.4%でした。
この調査は、新卒看護師の離職率を学校養成所の種別ごとに示した表を持っています。その表題は「新卒看護師の採用があった病院の基礎教育の学校養成所種別 年度内離職率」で、年度という区切りが名前そのものに入っています(図表6)。
一方、全国の値として公表されている8.4%の算出式に、年度内という語はありません。分子に置かれているのは、2024年度に新卒で採用された人の中から出た退職者の数です。
(公益社団法人日本看護協会のニュースリリース「『2025年 病院看護実態調査』結果」〈2026年3月31日公表〉。同調査は2025年10月1日から11月17日にかけて、全国の病院8,022施設を全数対象に実施された。2026年9月21日に編集部がPDFを開いて確かめた)
この8.4%は、入職から何か月で辞めたかを測った値ではありません。同じ年度に新卒で入った人のうち何人が辞めたかを示したもので、月数の区切りは式のほうに書かれていません。
この調査に、入職何年目かで割った離職率の欄はありません。
退職の理由として公表されている数字は、病院の看護管理者が選んだものです
同じ調査は退職理由も公表しており、表の表題には「看護管理者が考える」という語があります(図表7)。
答えたのは、辞めた本人ではなく、その病院の看護管理者です。上位5つを選ぶ形の回答で、n=993は、2024年度に年度内離職した新卒看護師がいた病院の数を指します。
| 看護管理者が挙げた理由 | 回答した病院の割合 |
|---|---|
| 健康上の理由(精神的疾患) | 54.6% |
| 自分の看護職員としての適性への不安 | 46.6% |
| 自分の看護実践能力への不安 | 44.2% |
| 上司・同僚との人間関係 | 27.0% |
(前掲のニュースリリース図表7「2024年度に年度内離職した新卒看護師がいた病院の看護管理者が考える、年度末までに退職した新卒看護師の主な退職理由〈上位5つ選択〉」から、編集部が上位4項目を取り出した。5つまで選ぶ複数回答のため、合計は100%にならない。編集部は2026年9月21日に同じPDFを4回開いたが、この4項目より下の行は、読み取るたびに項目と数値の対応が変わったため載せていない)
上の4つは、看護管理者から見えた理由です。本人がそう思っていたかどうかまでは、この表からは分かりません。あなたが自分の気持ちに付けている名前とこの表の言葉が違っていても、そこに矛盾はありません。
この表は、あなたの状態を判定する道具ではありません。適性や看護実践能力について書かれた行がありますが、編集部がそれをあなたに当てはめることはしません。
上位10件のうち、見出しを取り出せたのは9件でした。その9件のうち6件が、見出しに「理由」の語を置いています(2026年9月21日実測・見出しはのべ167件)。本記事が上に置いたのは、その理由を誰が選んだのかが表題に書いてある資料です。数えたのは見出しの語で、本文は10件とも開いていません。
勤務そのものの重さが何で決まっているかは、慣れの問題として片づけられない勤務の中身で扱っています。
研修については、あなたと職場の両方に条文が置かれています
1年目の研修は職場の方針として語られがちですが、法律にも条文があります。まず、看護師本人についての定めです。
保健師、助産師、看護師及び准看護師は、免許を受けた後も、臨床研修その他の研修(保健師等再教育研修及び准看護師再教育研修を除く。)を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。
(保健師助産師看護師法28条の2。2026年9月21日に取得)
次は職場の側です。看護師等の人材確保の促進に関する法律は、病院等の開設者等の責務として次のように定めています。
病院等の開設者等は、病院等に勤務する看護師等が適切な処遇の下で、その専門知識と技能を向上させ、かつ、これを看護業務に十分に発揮できるよう、病院等に勤務する看護師等の処遇の改善、新たに業務に従事する看護師等に対する臨床研修その他の研修の実施、看護師等が自ら研修を受ける機会を確保できるようにするために必要な配慮その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
(看護師等の人材確保の促進に関する法律5条1項。同日に同じ経路で取得)
この「新たに業務に従事する看護師等」に、入職1年目のあなたは名指しで含まれます。
ただし、引用した2つとも文末は「努めなければならない」です。努力義務であり、研修が用意されていない職場をこの条文で違法と決めることはできません。何をどこまで教わるかの中身は、条文からは出てきません。

失業したときの手当は、働いた月数から入口が決まります
雇用保険の基本手当(失業保険)には、受給資格という入口があります。条文は、この入口を月数で書いています。
基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前二年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間)。第十七条第一項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。
(雇用保険法13条1項。同日に同じ経路で取得)
読むところは「通算して十二箇月以上」です。入職からの月数が短いあいだは、ここが年次の違いとして効いてくる箇所になります。
ただし、この12という数字には読み替えの定めが付いています。同条2項は、特定理由離職者と、同法23条2項各号のいずれかに該当する者について、別の数え方を置いています。「二年間」は「一年間」に、「十二箇月」は「六箇月」になります。
自分がどちらの読み方になるかを、この記事は判定しません。特定理由離職者が誰を指すかは同条3項が厚生労働省令に委ねており、被保険者期間の数え方は同法14条の側にあります。14条を、編集部はまだ開いていません。当てはめを決めるのはハローワークです。
手続きの順番まで知りたい場合は、伝える相手と時期の話が先に来ます。
千葉県内の職場の数と賃金は、在職のまま自分で開けます
辞めるかどうかを決めていない段階でも、外側の条件は先に見られます。1年目のうちに開けるものを2つ挙げます。
- 県内の病院がどこに、どれだけあるか — 千葉県は9つの二次医療圏に分かれており、圏域ごとに病院の数も顔ぶれも違います
- 自分の明細が、県の統計のどの欄に並ぶか — 基本給と手当を欄ごとに分けてから並べます
1つ目は県内の病院が9つの医療圏にどう散らばっているか、2つ目は県の賃金統計で、自分の明細をどの欄に置くかです。どちらも登録せずに開けます。
求人を選ぶときも、上で引いた調査や条文とは分けて考えてください。求人の紹介文そのものを、1年目で辞めるかどうかの判断材料にはしていません。
登録して求人を見ること自体は、自分の条件を測る作業に入ります。その作業を今日のうちに終わらせる必要は、どこにもありません。サービス側の収入がどこから出ているかは求人を送ってくる会社の立ち位置を知っておくにまとめてあります。
よくある質問
看護師1年目で辞めたいのですが、転職は可能でしょうか?
可能かどうかは一般論では答えません。1年目に固有な条件は2つあります。雇用保険の基本手当の入口が月数で決まること(雇用保険法13条1項)と、新卒で入った人の離職率が別の欄で数えられていることです。選考でどう見られるかは応募先ごとに違うため、本記事では扱っていません。
1年目看護師の離職率は?
日本看護協会の調査による2024年度の新卒採用者の離職率は、全国で8.4%です。ただし分母はその年度に新卒で採用された人で、月数や入職年次で割った値ではありません。
新人看護師が1ヶ月で辞めたいのですが、可能でしょうか?
何か月で辞められるかを定めた条文はありません。期間の定めのない雇用の解約は民法627条1項が定めており、詳しくは親記事で扱っています。判断前に労働基準監督署や公的な相談窓口も使えます。
まとめ
- 2024年度の新卒採用者の離職率は全国で8.4%で、同じ年度に新卒で入った人のうち何人が辞めたかを示した値です
- 公表されている新卒の退職理由は、辞めた本人ではなく病院の看護管理者が上位5つを選んだ回答です(n=993)
辞めるかどうかの答えは、ここに引いたどの資料にも書いてありません。書いてあるのは、1年目という位置にいるあいだに形が変わる欄がどこか、というところまでです。
本記事が並べたのは、条文の文言と公表資料の記述までです。手続きや体調について決める前に、公的な窓口か医療機関を使ってください。
参考・出典
- 公益社団法人日本看護協会「『2025年 病院看護実態調査』結果」(ニュースリリース、2026年3月31日公表) https://www.nurse.or.jp/home/assets/20260331_nl01.pdf (2026年9月21日にPDFの本文を取得して確認)
- e-Gov法令検索「保健師助産師看護師法」(昭和23年法律第203号)28条の2 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000203 (2026年9月21日に法令APIで本文を確認)
- e-Gov法令検索「看護師等の人材確保の促進に関する法律」(平成4年法律第86号)5条 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC0000000086 (同日に確認)
- e-Gov法令検索「雇用保険法」(昭和49年法律第116号)13条 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116 (同日に法令APIで本文を確認)
- 厚生労働省「こころの耳」働く人の「こころの耳電話相談」 https://kokoro.mhlw.go.jp/tel-soudan/ (2026年9月21日に編集部が開いて確認)
- 厚生労働省「まもろうよ こころ」 https://www.mhlw.go.jp/mamorouyokokoro/ (2026年9月21日に編集部が開いて確認)
- 検索上位10件の見出しの抽出(ラッコキーワードMCP。2026年9月21日に編集部が実行)

