面接で出てくる質問には、応募先が集めてはならないとされている情報が混ざることがあります。線を引いているのは、厚生労働省が出している指針です。
その指針が名指しで挙げているのは3つだけです。その3つと、挙がっていない質問の扱い、そしてあなたの側から確かめてよいことまでを順に書きます。
この記事に回答例は載せません。上位のページが何を載せているかを数えたうえで、そうしています。
面接は、応募先があなたの情報を集める場でもあります
面接とは、応募先があなたと直接やり取りして、採否を決めるための情報を集める場のことです。情報を集めるという側から見ると、面接には採否とは別の枠がかかります。
求職者の個人情報をどう扱うかを定めているのは、職業安定法5条の5です。この条の名宛人には、職業紹介事業者だけでなく求人者も並んでいます。求人者とは、募集を出している応募先の病院や法人のことです。
同条1項の逐語は、この記事では引いていません。同じ条文を連絡のしかたの側から扱った記事が別にあるため、そちらに譲ります。

指針が「収集してはならない」と挙げているのは3つです
この法律にもとづいて、厚生労働省は指針を出しています。正式には平成11年労働省告示第141号で、その第五の見出しが「求職者等の個人情報の取扱いに関する事項(法第五条の五)」です。
第五の一(二)が、収集してはならない個人情報を名指しで挙げています。
イ 人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのある事項
ロ 思想及び信条
ハ 労働組合への加入状況
ただし、特別な職業上の必要性が存在することその他業務の目的の達成に必要不可欠であって、収集目的を示して本人から収集する場合はこの限りでないこと。
(指針第五 一(二)。2026年9月22日に、厚生労働省の法令等データベースの同じページへ問いの形を変えて2回尋ね、返ってきた文面が一致することを確かめた)
読むところは2つです。名指しされているのは3つだけであること、そしてただし書があることです。
ただし書がある以上、この3つに触れる質問が出たら直ちに違法だ、とは言えません。当メディアは、個別の質問が違法かどうかを判定しません。
指針は法律の条文ではなく告示です。名宛人には、職業紹介事業者・求人者・労働者の募集を行う者などが並んでいます。
挙がっていない質問が、聞いてよい質問になるわけではありません
結婚や出産の予定、休日の過ごし方、家族のこと。これらの語は、上の3つの中には出てきません。出てこないことは、集めてよいという意味にはなりません。
この(二)には柱書があり、業務の目的の達成に必要な範囲内で、目的を明らかにして収集することとされています。3つの列挙は、その範囲の内側でさらに集めてはならないものを名指しした部分です。範囲そのものは、列挙とは別に効いています。
採用選考で配慮すべき事項を挙げた行政の資料は、これとは別にあります。本記事はその資料を扱いません。
同じ指針の第五 一(六)ロには、もう1つの定めがあります。業務の目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を収集・保管・使用することへの同意を、職業紹介や労働者の募集の条件としてはならない、という中身です。
つまり「答えなければ選考を進めない」という形は、指針が想定しているものではありません。答えるかどうかを決めるのは、あなたの側です。
答えたくない質問が出たときに使えるのは、質問そのものへの反論ではありません。何のために必要なのかを尋ねることです。目的を明らかにして集めることが、指針の出発点に置かれているためです。
あなたの側から確かめる質問には、別の条文が対応します
面接は、あなたが確かめる場でもあります。手元の募集情報が今も生きているかどうかには、条文の側に手がかりがあります。
| あなたが確かめること | どこに定めがあるか |
|---|---|
| 応募先が出している募集の情報が、古くなっていないか | 職業安定法5条の4第2項。名宛人は労働者の募集を行う者及び募集受託者 |
| 紹介や求人サイトを経由して届いた情報が、古くなっていないか | 同条3項。名宛人は公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者、募集情報等提供事業を行う者並びに労働者供給事業者 |
(職業安定法5条の4第2項・第3項。2026年9月22日に、法令APIの同じ条へ問いの形を変えて2回照会し、項の数と本文を突き合わせた)
2項は「正確かつ最新の内容に保たなければならない」、3項は「正確かつ最新の内容に保つための措置を講じなければならない」と書き分けられています。義務の形が違うため、その情報が誰から届いたものかで、確かめる相手も変わります。
募集の段でどこまでが文字になるのかは、求人の段で示される項目を条番号で追った記事にあります。面接で聞くべきことは、そこに書かれていない部分から決まります。
上位10件の見出しを、5つの数え方で数えました
2026年9月22日に、この検索語の上位10件から見出しを集めました。大見出しから小見出しまでで、合わせて416件です。
| 数えたもの | 件数 |
|---|---|
| 見出しの総数 | 416 |
| 法令名・告示名・条番号を含む見出し | 0 |
| 質問の数を大見出しに掲げているページ | 5(掲げられた数は12から30) |
| 結婚・出産・子どものことを、聞かれる質問として見出しに挙げているページ | 3 |
| 答える必要がない質問があると見出しで断っているページ | 1 |
(2026年9月22日にラッコキーワードMCPの見出し抽出で取得した上位10件を、編集部が数えたもの)
数えたのは見出しの欄だけです。10件の本文は開いていないため、本文のほうで線引きに触れているかどうかは分かりません。
書き手は看護職ではありません。持っているのは、面接の前に質問を書き出す側の作業の経験です。業界は医療ではなく、看護の採用に立ち会ったことはありません。
その範囲で言えば、質問はその場の思いつきではなく、用意した紙から出ていました。**聞いてよいかどうかの線が引かれるのは面接の場ではなく、質問を用意する段のほうだ、というのが編集部の見方です。**これは書き手が見た範囲からの推測で、応募先がどう準備しているかを述べたものではありません。
編集部は、回答例を覚えることを勧めません。覚えるなら、その質問がどの欄から出てきたのかのほうです。
どの病院で何が聞かれたかを、当メディアは持っていません
編集部が千葉県について持っているのは、病院と施設基準の公表データです。面接の場で誰が何を尋ねたかという記録は、集めていません。そのため「この病院ではこう聞かれる」という書き方を、当メディアはしません。
県内にどれだけ候補があるかは、圏域ごとの受け皿の広さをつかむページで数えられます。通える範囲を決める段で使えます。
紹介を経由して面接まで進む場合も、指針の名宛人には職業紹介事業者が入っています。経路そのものの仕組みは誰を間に立てるかで面接までの道筋が変わる記事にまとめました。
求人の紹介文だけで、面接の質問について上の線引きが済んでいるとは判断できません。
聞かれてよいかどうかを自分で決めている段では、登録まで進む必要はありません。
よくある質問
看護師の転職面接で聞かれることは?
聞かれる質問そのものの一覧を、当メディアは作っていません。示しているのは、応募先が集めてよい情報の線のほうです。上位のページが大見出しに掲げている質問の数は12から30まで開いており(2026年9月22日時点)、数え方も一定ではありません。
看護師の転職面接で重視することは何ですか?
応募先が何を重視しているかを示した公表資料に、編集部は行き当たっていません。指針が定めているのは、重視する内容ではなく、集めてよい情報の範囲のほうです。確かめられるのは、募集の情報が今も最新かどうかまでです。
看護師の転職面接で逆質問するには?
手元の募集情報の項目を1つずつ指して、いまもこのとおりかを尋ねる形が使えます。職業安定法5条の4第2項が、募集を行う者に情報を正確かつ最新の内容に保つことを求めているためです。答えの中身がどうであれ、確かめた事実はあなたの側に残ります。
まとめ
- 面接は情報を集める場でもあり、求職者の個人情報の扱いには職業安定法5条の5が定めを置いています。名宛人には応募先(求人者)も入ります
- 厚生労働省の指針(平成11年労働省告示第141号)第五 一(二)が収集してはならないとして挙げているのは3つです。ただし書があるため、触れた質問を違法と断定はできません
- あなたの側から確かめる質問には、同法5条の4第2項・第3項が対応します。2項は「保たなければならない」、3項は「保つための措置を講じなければならない」で義務の形が違います
本記事が置いたのは、告示の文言と条文の文言、そしてその届く範囲までです。個別の質問への対応は、都道府県労働局の窓口など公的な機関で確かめてください。
質問は、面接の場で生まれるのではありません。用意する側が何を集めてよいと考えたかが、そのまま口に出てきます。だから確かめる相手は、質問ではなくその出どころです。
参考・出典
- 厚生労働省 法令等データベース「職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等がその責務等に関して適切に対処するための指針」(平成11年労働省告示第141号)第五 一(二)・第五 一(六)ロ https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00005680&dataType=0&pageNo=1 (2026年9月22日に編集部が同じページへ問いの形を変えて2回照会し、第五の見出し・(二)のイロハ・ただし書の文面が一致することを確かめた。同ページの改正表記は「平二九厚労告二三二・令四厚労告一九八・改称」)
- e-Gov法令検索「職業安定法」(昭和22年法律第141号)5条の4第2項・第3項、5条の5(見出しと名宛人) https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141 (2026年9月22日に、法令APIのv2で
?elm=Mp-At_5_4を問いの形を変えて2回取得し、項数3・第2項の名宛人・第2項の文言が一致することを確かめた。食い違いは0件。5条の5は同日に1回の取得にとどめたため、本記事では逐語を引いていない) - 検索結果の実測(ラッコキーワードMCP。2026年9月22日に編集部が「看護師 転職 面接 質問」の上位10件から大見出し・中見出し・小見出しを取得し、編集部が数えた)
- よくある質問の抽出(ラッコキーワードMCP。2026年9月22日に編集部が「看護師 転職 面接」で取得した実在の質問を、見出しにそのまま使っている)

